本文へ移動

利用料金でお悩みの方へ(負担軽減制度)

【食費・居住費の負担限度額認定について】利用料軽減制度①

介護保険施設を利用する場合の居住費(滞在費)と食費は原則自己負担となります。
ただし、次の要件に該当する方は、これらの費用を軽減する制度(負担限度額認定)があります。

対象の施設利用サービス

〇介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院(療養病床))への入所(入院)
〇ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)

負担限度額認定の対象の方

〇生活保護世帯又は市民税非課税世帯(別世帯にいる配偶者も含む)<所得要件>
〇本人の資産(配偶者がいる場合は本人と配偶者の資産の合計)が一定以下であること <資産要件>

対象となる資産の例

<資産項目>
<提出物>
預貯金(普通・定期)
通帳の写し(口座番号が分かるページと、申請日時点の
最終残高を含む2カ月程度の明細が分かるページ)
※紛失時は残高証明書等でも可(口座番号が記載され
 いること)
有価証券(株式・国債地方債など)
有価証券を管理する証券会社や銀行の口座残高の写し
金・銀(積立購入を含む)など、
購入先の口座残高によって時価
評価金額が容易に把握すること
ができる貴金属
購入先の銀行等の口座残高の写し
投資信託
銀行、信託銀行、証券会社や銀行等の口座残高の写し
タンス預金(現金)
自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど)
借用証明書など申請時点での負債金額が確認できる書類
生命保険、自動車、貴金属(腕時計・宝石などの時価評価額の把握が困難なもの)

◯負担限度額認定の対象者と食費・居住費の限度額

負担段階
段階の判断要件
施設
1日あたりの上限
​(負担限度額)
食費
居住費
​(滞在費)
1段階
・生活保護受給者
・世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が区市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者
日光
(従来型個室)
300円
【300円】
※1
320円
日光
(従来型多床室)
0円
町田・大野北
(ユニット型個室)
820円
・本人の前年の年金収入金額等※2が80万円以下
​・本人の資産が650万円以下
(配偶者がいる場合は本人と配偶者の資産の合計が1,650万円以下)
・世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税非課税
日光
(従来型個室)
390円
【600円】
※1
 
420円
日光
(従来型多床室)
370円
町田・大野北
(ユニット型個室)
820円
 
3段階①
・本人の前年の年金収入金額等※2が80万円超 120万円以下
・本人の資産が550万円以下
(配偶者がいる場合は本人と配偶者の資産の合計が1,550万円以下)
・世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税非課税
日光
(従来型個室)
650円
【1,000円】
​※1
820円
日光
(従来型多床室)
370円
町田・大野北
(ユニット型個室)
1,310円
3段階②
・本人の前年の年金収入金額等※2が120万円超
・本人の資産が500万円以下
(配偶者がいる場合は本人と配偶者の資産の合計が1,500万円以下)
・世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税非課税
日光
(従来型個室)
1,360円
【1,300円】
※1
820円
日光
(従来型多床室)
370円
町田・大野北
(ユニット型個室)
1,310円
4段階
・上記判断要件に非該当
日光
(従来型個室)
1,445円
1,171円
日光
(従来型多床室)
1,445円
855円
町田
(ユニット型個室)
1,720円
2,020円
大野北
(ユニット型個室)
1,530円
2,040円
※1 食費の【】の金額はショートステイ利用時の負担限度額です
​※2 本人の前年の年金収入金額+その他の合計所得金額-分離譲渡所得に係る特別控除の金額です
​   ・分離譲渡所得に係る特別控除とは土地や建物を売却した際に発生する特別控除のことです
​   ・その他の合計所得金額に給与所得が含まれる場合は給与所得金額(所得金額調整控除の適用を受け
     ている場合は適用前の金額)から10万円を控除した金額(控除後の金額が0円を下回る場合は0円)
          で合計所得金額を計算します。

【社会福祉法人等利用者負担額軽減について】利用料軽減制度②

低所得で特に生計が困難である方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等がその社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減する制度です。

軽減の対象者(生活保護受給者や次の要件を全て満たす方)

1 世帯全員が住民税非課税であること
2 年間収入及び預貯金が基準額以下であること
世帯構成
年間収入
預貯金額
1人世帯
150万円
350万円
2人世帯
200万円
450万円
3人世帯
250万円
550万円
以降1人追加ごとに
50万円を加えた額
100万円を加えた額
  ※年間収入には障害年金や遺族年金、仕送り等も含まれた額になります
3 日常生活に利用する資産以外に活用できる資産がない
4 住民税課税者となっている親族等に扶養されていないこと
5 介護保険料を滞納していないこと

減免の対象となるサービス

  • 特別養護老人ホームの介護サービス費、食費、居住費
  • ショートステイの介護サービス費、食費、滞在費
  • デイサービスの介護サービス費、食費
  • ホームヘルパーの介護サービス費
  • 小規模多機能型居宅介護のサービス費、食費、宿泊費等

軽減率

軽減区分
介護費
(自己負担分)
食費
居住費
生活保護受給者
0%
0%
100%
老齢福祉年金受給者
50%
50%
50%
上記以外の対象者
25%
25%
25%
※特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホームの利用者で介護保険負担限度額の利用者負担段階が
 2段階及び特例減額措置で軽減を受けている方は食費・居住費のみが対象となり介護費については高額介護   
 サービス費での返還になります。
※地域によって軽減率は異なります。

申請方法

申請方法、お問い合わせについては各市町村の介護保険担当窓口にお問い合わせください。

【高額介護(介護予防)サービス費について】利用料軽減制度③

介護サービスを利用する場合に、お支払いいただく利用者負担には、月々の負担の
上限額が設定されています。1か月に支払った利用者負担の合計額が負担の上限を 超えたときには、超えた分が払い戻される制度です。
対象者となる方
負担の上限額(限度額)
・課税所得690万円(年収約1,160万円)以上
140,100円(世帯)
・課税所得380万円(年収約770万円)〜課税所得690万円(年収約1,160万円)未満
93,000円(世帯)
・市町村民税課税〜課税所得380万円(年収770万円)未満
44,400円(世帯)
世帯の全員が市町村民税非課税
44,400円(世帯)
世帯の全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方
15,000円(個人)
※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した全員の負担の合計の上限額を指し、
 「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
 
 
 
 
 
 
社会福祉法人 三光会
〒321-2412
栃木県日光市倉ケ崎605番地7
TEL.0288-21-7020
FAX.0288-21-7270
・特別養護老人ホーム
 誠心園(栃木県日光市)
・特別養護老人ホーム
 町田誠心園(東京都町田市)
・特別養護老人ホーム
 大野北誠心園(神奈川県相模原市)
ショートステイ
デイサービス
在宅介護支援センター
ホームヘルパー派遣
TOPへ戻る